ご利用までの流れ

①お子さんの育ちが気になる、定期健診などでお子さんの発達を指摘された等。

②利用する事業所(2種類)を決めます。

 1.相談支援事業所:サービスの調整や相談にのってくれる機関です。

 2.児童発達支援事業所:お子さんが通って療育を受ける機関です。

※各事業所の一覧は市役所の障がい者支援課でもらうことができます。

③医師の意見書(療育手帳や特別児童扶養手当の受給資格者証で代替え可)作成。

④申請:市役所の職員の方が日常生活の様子を聞き取りする面談をします。

⑤受給者証発行(発行には申請から1か月程度かかります。)

⑥②で決めた事業所との契約。利用開始。